条文くん法令検索 AIに質問する

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第五条 (預金保険機構による個人番号の通知)

令和三年法律第三十九号法律
(預金保険機構による個人番号の通知)

第五条

預金保険機構は、第三条第六項の規定による通知又は前条第一項の申出を受けた場合には、当該通知又は申出に係る金融機関に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知しなければならない。

2前項の規定による通知を受けた金融機関は、当該本人特定事項に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているかどうかについて、預金保険機構に対し、通知しなければならない。

3預金保険機構は、前項の金融機関が当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第五条(預金保険機構による個人番号の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第四条(預金保険機構に対する申出) 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 目次 第六条(個人番号の利用による預貯金口座の管理) →