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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第四条 (預金保険機構に対する申出)

令和三年法律第三十九号法律
(預金保険機構に対する申出)

第四条

預貯金者は、全ての又は特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その旨の申出をすることができる。この場合において、預金保険機構は、当該預貯金者が特定の金融機関について希望したときは、当該特定の金融機関の名称を確認するものとする。

2預金保険機構は、前項の申出を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該申出をした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。この場合において、預金保険機構は、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができる。

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(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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