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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第十一条 (預貯金者を特定するために必要な事項等)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(預貯金者を特定するために必要な事項等)

第十一条

第三条第六項第四号に規定する主務省令で定めるものは、同条第五項の規定による承諾をした預貯金者の氏名の振り仮名とする。

2第四条第二項及び第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、法第四条第一項の申出又は法第七条第一項の規定による求めを行った預貯金者の個人番号とする。

3前二項に定める事項のほか、金融機関等は、法第三条第三項第四条第二項若しくは第七条第二項の規定による預貯金者の本人確認若しくは法第八条第二項の規定による相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認又は法第三条第六項の規定による預金保険機構に対する通知を行うため必要がある場合は、当該金融機関等に対し法第三条第一項の申出等若しくは法第四条第一項の申出を行う預貯金者等又は預金保険機構に対し通知を行う金融機関に対し、当該預貯金者又は当該相続人及び被相続人である預貯金者を特定するに足りる事項の提供又は通知を求めることができる。

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