条文くん法令検索 AIに質問する

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第三条 (金融機関に対する申出等)

令和三年法律第三十九号法律
(金融機関に対する申出等)

第三条

預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、当該金融機関に対し、その旨の申出をすることができる。

2金融機関は、預貯金契約(預貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者(預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。)に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。

  1. 災害時又は相続時において、当該預貯金者の個人番号の利用により当該預貯金者又はその相続人が当該預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。
  2. 当該預貯金者の個人番号は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の規定による支払に関する調書の提出、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項の規定による報告、預金保険法第五十五条の二第二項の規定による資料の提出その他の法令の規定に基づく手続において当該預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。

3金融機関は、第一項の申出を受けた場合又は預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項(氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。)その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。この場合において、金融機関は、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができる。

4金融機関は、前項後段の規定により当該預貯金者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。

5金融機関は、第一項の申出を受けた場合又は預貯金者が第二項の規定による承諾をした場合には、当該預貯金者に対し、同項各号に掲げる事項を説明した上で、他の全ての又は特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該他の全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。この場合において、金融機関は、当該預貯金者が他の特定の金融機関について承諾したときは、当該他の特定の金融機関の名称を確認するものとする。

6金融機関は、預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 他の全ての金融機関についての承諾か又は他の特定の金融機関についての承諾かの別及び他の特定の金融機関についての承諾であるときは、当該他の特定の金融機関の名称
  2. 当該預貯金者の本人特定事項
  3. 第三項後段の規定により当該預貯金者の個人番号の提供を受けたときは、当該個人番号
  4. その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるもの

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十一条第一項及び第二十七条の規定の適用については、同項の表中「デジタル庁」とあるのは「内閣府本府」と、同条中「内閣府令・デジタル庁令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令」とあるのは「内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令」とする。

2附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第十一条第一項、第十三条及び第十四条の規定の適用については、これらの規定中「第十条の規定による」とあるのは、「附則第二条の規定による準備行為に関する」とする。

3附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十一条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第一項の規定による」とあるのは、「附則第二条の規定による準備行為に関する」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第三条(金融機関に対する申出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二条(定義) 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 目次 第四条(預金保険機構に対する申出) →