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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第六条 (個人番号の利用による預貯金口座の管理)

令和三年法律第三十九号法律
(個人番号の利用による預貯金口座の管理)

第六条

金融機関は、第三条第三項後段の規定により個人番号の提供を受けた場合又は同条第四項若しくは前条第三項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者の本人特定事項その他預貯金の内容に関する事項であって主務省令で定めるものを当該個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

2金融機関は、前項の規定による管理を開始したときは、主務省令で定めるところにより、当該預貯金口座について、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 金融機関及びその店舗の名称
  2. 預貯金の種別及び口座番号
  3. 名義人の氏名

3前項の規定にかかわらず、金融機関は、当該預貯金口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。

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