(預金保険機構に対する通知の求め) 第十九条 金融機関は、法第六条第三項及び前条第二項の規定により預金保険機構に対し通知を求める場合には、法第五条第一項の規定による預金保険機構からの通知を受けた日から起算して七営業日以内に行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗