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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第十九条 (預金保険機構に対する通知の求め)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(預金保険機構に対する通知の求め)

第十九条

金融機関は、法第六条第三項及び前条第二項の規定により預金保険機構に対し通知を求める場合には、法第五条第一項の規定による預金保険機構からの通知を受けた日から起算して七営業日以内に行うものとする。

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