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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第十八条 (法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と同一のときの預貯金者への通知)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と同一のときの預貯金者への通知)

第十八条

金融機関は、現在管理に用いる個人番号により当該現在管理に用いる個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を既に管理している場合において、当該現在管理に用いる個人番号と法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が同一のときは、当該現在管理に用いる個人番号により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は法第六条第二項各号に掲げる事項を当該預貯金者に通知するものとする。

2前項の規定にかかわらず、金融機関は、預金保険機構に対し、当該預貯金口座について、当該現在管理に用いる個人番号により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は法第六条第二項各号に掲げる事項を通知し、その旨を当該預貯金者へ通知するよう求めることができる。

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