(預貯金者への通知の方法)
第十五条
法第六条第二項若しくは第三項の規定又は第十八条の規定による預貯金者への通知は、口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により同項又は同条第二項の規定による通知を行うことができるのは、当該預貯金者が指定する通知先が日本国内の場合に限る。
法第六条第二項若しくは第三項の規定又は第十八条の規定による預貯金者への通知は、口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により同項又は同条第二項の規定による通知を行うことができるのは、当該預貯金者が指定する通知先が日本国内の場合に限る。