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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十六条 (預金保険機構の業務の特例)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(預金保険機構の業務の特例)

第二十六条

預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。

  1. 第三条第四項の規定による金融機関の求めに応じ、当該金融機関に対し同項に規定する預貯金者の個人番号を通知すること。
  2. 第五条第三項の規定による個人番号の通知を円滑に行うために、同条第二項の規定による通知を行う金融機関に対し、当該金融機関が管理する預貯金口座の名義人の本人特定事項と同条第一項の規定により通知した本人特定事項との合致の程度について、電子計算機による処理結果を通知すること。
  3. 第六条第三項の規定又は第十八条第二項の規定による金融機関の求めに応じ、預貯金者に対し通知すること。
  4. 第九条第一項の規定による金融機関の求めに応じ、当該金融機関に対し情報の提供を行うこと。
  5. 第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。
  6. 第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。
  7. 第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。

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