(預金保険機構の業務の特例) 第十条 預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。一第五条第三項の規定による通知その他第二章の規定による業務二第七条第三項の規定による通知その他前章の規定による業務三前二号における業務に附帯する業務 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗