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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第一条 (目的)

令和三年法律第三十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設する等により、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第二十六条第一項、第二十七条及び第二十九条並びに次条から附則第四条まで、第九条及び第十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十七条(第五号に係る部分に限る。)の規定預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日(附則第八条において「施行日」という。)のいずれか遅い日
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