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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
令和三年法律第三十九号
法律
· 条文 32 件 ·
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(金融機関に対する申出等)
第四条
(預金保険機構に対する申出)
第五条
(預金保険機構による個人番号の通知)
第六条
(個人番号の利用による預貯金口座の管理)
第七条
(災害時における預貯金口座に関する情報の提供)
第八条
(相続時における預貯金口座に関する情報の提供)
第九条
(預貯金者の本人特定事項及び個人番号の正確性の確保)
第十条
(預金保険機構の業務の特例)
第十一条
(預金保険法等の適用)
第十二条
(業務の委託)
第十三条
(交付金)
第十四条
(借入金)
第十五条
(手数料)
第十六条
(内閣府令・財務省令への委任)
第十七条
(特定金融機関の特例)
第十八条
(連絡及び協力)
第十九条
(金融機関及び預金保険機構による通知等の方法)
第二十条
(報告又は資料の提出)
第二十一条
(立入検査)
第二十二条
(是正命令)
第二十三条
(個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する広報啓発)
第二十四条
(主務省令への委任)
第二十五条
(行政庁)
第二十六条
(権限の委任)
第二十七条
(主務省令)
第二十八条
(事務の区分)
第二十九条
(経過措置)
第三十条
第三十一条
第三十二条