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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第十八条 (連絡及び協力)
令和三年法律第三十九号
法律
(連絡及び協力)
第十八条
内閣総理大臣及び財務大臣並びに行政庁は、この法律の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
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この条文を参照している条文
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第29条
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 目次
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