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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第十九条 (金融機関及び預金保険機構による通知等の方法)

令和三年法律第三十九号法律
(金融機関及び預金保険機構による通知等の方法)

第十九条

第三条第六項第五条第七条第三項及び第四項並びに第八条第三項及び第四項の規定による通知並びに第三条第四項第六条第三項及び第九条第一項の規定による求めは、主務省令で定めるところにより、金融機関又は預金保険機構の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)及び入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である預金保険機構又は金融機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

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