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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第二十条 (報告又は資料の提出)

令和三年法律第三十九号法律
(報告又は資料の提出)

第二十条

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

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