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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令 第五条 (農林中央金庫に対する行政庁の権限の行使)

令和六年政令第二十号政令
(農林中央金庫に対する行政庁の権限の行使)

第五条

農林水産大臣及び金融庁長官は、農林中央金庫に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第三条第二項及び第三項の規定を準用する。

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