(農林中央金庫に対する行政庁の権限の行使)
第五条
農林水産大臣及び金融庁長官は、農林中央金庫に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第三条第二項及び第三項の規定を準用する。
農林水産大臣及び金融庁長官は、農林中央金庫に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第三条第二項及び第三項の規定を準用する。