条文くん法令検索 AIに質問する

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令 第七条 (法定受託事務等)

令和六年政令第二十号政令
(法定受託事務等)

第七条

第三条第五項及び第六項並びに第四条第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第三条第五項本文又は第四条第四項本文の場合における法第二十条及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、法第二十条及び第二十一条第一項中「行政庁」とあるのは、「都道府県知事」とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令第七条(法定受託事務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(株式会社商工組合中央金庫に関する行政庁の権限委任等) 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令 目次