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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第十五条 (手数料)

令和三年法律第三十九号法律
(手数料)

第十五条

預金保険機構は、第六条第三項第七条第一項第八条第一項及び第九条第一項同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による求めに係る事務に関し、預金保険機構が定める額の手数料を徴収することができる。

2預金保険機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

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