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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第十四条 (借入金)

令和三年法律第三十九号法律
(借入金)

第十四条

預金保険機構は、第十条の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

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