(借入金) 第十四条 預金保険機構は、第十条の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗