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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第十六条 (内閣府令・財務省令への委任)

令和三年法律第三十九号法律
(内閣府令・財務省令への委任)

第十六条

前三条に規定するもののほか、第十四条及び前条第二項の規定による認可に関する申請の手続その他前三条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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