(手数料の額の認可の申請)
第三条
機構は、法第十五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額に関し次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費
- 二認可を受けようとする手数料の額の算出方法
2金融庁長官及び財務大臣は、前項の認可を受けようとする手数料の額が法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。