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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第二条 (定義)

令和三年法律第三十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「金融機関」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。

2この法律において「預貯金」とは、預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。

3この法律において「預貯金者」とは、預金保険法第二条第三項に規定する預金者等である個人及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等である個人をいう。

4この法律において「預貯金口座」とは、金融機関の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。)に預貯金者の名義で開設され、又は設定されている預貯金の口座又は勘定をいう。

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(準備行為)

金融機関及び預金保険機構は、この法律の施行の日前においても、第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備に必要な準備行為をすることができる。

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