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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十九条 (取り扱う情報の安全確保)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(取り扱う情報の安全確保)

第二十九条

金融機関及び預金保険機構は、法第三条第六項第五条第七条第三項及び第四項並びに第八条第三項及び第四項の規定による通知並びに法第三条第四項第六条第三項及び第九条第一項並びに第十八条第二項の規定による求め(以下「通知等」という。)を金融機関等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である金融機関等の使用に係る電子計算機に送信して行うに当たって、当該通知等において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該通知等の業務において取り扱う情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2前項の規定は、金融機関等から通知等の業務に係る事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

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