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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十八条 (預金保険機構による金融機関に対する委託)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(預金保険機構による金融機関に対する委託)

第二十八条

第十二条第一項の規定により、預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものとする。

2預金保険機構は、法第十二条第二項の規定により、法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに係る事務に関する手数料の徴収に係る事務を金融機関に委託することができる。

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