(預金保険機構の情報の取扱い) 第二十七条 預金保険機構は、法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったときは、遅滞なく、当該情報を削除するものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗