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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十七条 (預金保険機構の情報の取扱い)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(預金保険機構の情報の取扱い)

第二十七条

預金保険機構は、法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったときは、遅滞なく、当該情報を削除するものとする。

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