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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第二十六条 (権限の委任)

令和三年法律第三十九号法律
(権限の委任)

第二十六条

内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限る。)を金融庁長官に委任する。

2この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされる事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。

3前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。

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