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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第二十七条 (主務省令)
令和三年法律第三十九号
法律
(主務省令)
第二十七条
この法律における主務省令は、内閣府令・デジタル庁令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。
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