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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第三十二条

令和三年法律第三十九号法律

第三十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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