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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第二十四条 (主務省令への委任)

令和三年法律第三十九号法律
(主務省令への委任)

第二十四条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

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