(相続時における相続人に対する通知の方法)
第二十五条
法第八条第五項の規定による通知は、預金保険機構が同条第一項の規定による求めをした相続人に対し、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により通知を行うことができるのは、当該相続人が指定する通知先が日本国内の場合に限る。
法第八条第五項の規定による通知は、預金保険機構が同条第一項の規定による求めをした相続人に対し、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により通知を行うことができるのは、当該相続人が指定する通知先が日本国内の場合に限る。