条文くん法令検索 AIに質問する

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十五条 (相続時における相続人に対する通知の方法)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(相続時における相続人に対する通知の方法)

第二十五条

第八条第五項の規定による通知は、預金保険機構が同条第一項の規定による求めをした相続人に対し、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により通知を行うことができるのは、当該相続人が指定する通知先が日本国内の場合に限る。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第二十五条(相続時における相続人に対する通知の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(相続時における預貯金者の本人確認の方法等) 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 目次 第二十六条(預金保険機構の業務の特例) →