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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令 第一条 (金融機関による預貯金口座の管理の方法)

令和六年政令第二十号政令
(金融機関による預貯金口座の管理の方法)

第一条

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定による預貯金口座の管理は、同項に規定する事項に関し、データベース(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録された情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成し、当該データベースに記録された各預貯金口座に係る情報に当該預貯金口座の名義人である預貯金者の個人番号を併せて記録する方法により行わなければならない。

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