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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第一条 (金融機関に対する申出の方法)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(金融機関に対する申出の方法)

第一条

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の申出は、特定の金融機関が管理する当該申出を行おうとする預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する旨を記載した申出書を、当該金融機関に対し提出することにより行うものとする。

2前項の申出書の提出は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行うものとする。

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(施行期日)
附則

この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、第二条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

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