条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第七十五条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第七十五条

法別表百三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第三条第四項第五条第三項第七条第三項又は第八条第三項の通知に関する事務
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第九条第一項の情報の提供に関する事務

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第七十六条 →