第七十六条
法別表百三十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法(以下「準用旧児童福祉法」という。)第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二準用旧児童福祉法による国家戦略特別区域限定保育士登録証に関する事務
- 三準用旧児童福祉法第十八条の十九の国家戦略特別区域限定保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
- 四