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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第七十六条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第七十六条

法別表百三十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法(以下「準用旧児童福祉法」という。)第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 準用旧児童福祉法による国家戦略特別区域限定保育士登録証に関する事務
  3. 準用旧児童福祉法第十八条の十九の国家戦略特別区域限定保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
  4. 児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八十四号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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