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児童福祉法 第十八条の十九

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の十九

都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その保育士登録を取り消さなければならない。

  1. 第十八条の五第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた場合
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて保育士登録を受けた場合
  3. 第一号に掲げる場合のほか、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る保育士登録が第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。)を行つたと認められる場合

2都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その保育士登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。

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