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児童福祉法施行規則 第六条の三十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の三十六

都道府県知事は、第六条の三十四の規定による届出があつたとき、令第十七条第一項の申請があつたとき又は法第十八条の十九第一項若しくは第二項の規定により保育士登録を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する保育士登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ保育士登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

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