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児童福祉法施行規則 第六条の三十五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の三十五

都道府県知事は、法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により、保育士登録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を保育士登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2第十八条の十九第一項又は第二項の規定により保育士登録を取り消された者は、遅滞なく、保育士登録証を保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。

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