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児童福祉法施行規則 第六条の三十四の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の三十四の二

都道府県知事は、保育士が法第十八条の五各号若しくは第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するおそれ又は法第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に書類の提示その他の必要な情報の提供を求める方法によって、当該保育士が当該各号の該当の有無又は当該各条の規定の違反の有無を確認するものとする。

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