条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法
› 第十八条の二十一
児童福祉法 第十八条の二十一
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第十八条の二十一
保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
e-Gov法令検索で第十八条の二十一を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第十八条の二十一について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第18条の19
第18条の34
第18条の35
児童福祉法施行規則 第6条の34の2
児童福祉法施行規則 第6条の54
← 第十八条の二十の三
児童福祉法 目次
第十八条の二十二 →