第十七条
保育士は、保育士登録証の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、保育士登録証の書換え交付を申請しなければならない。
2前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び保育士登録証を添え、これを保育士登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
保育士は、保育士登録証の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、保育士登録証の書換え交付を申請しなければならない。
2前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び保育士登録証を添え、これを保育士登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。