第六条の五十一 令第二十条の六において準用する令第十七条第二項の申請書は、第八号の四様式によるものとし、令第二十条の六において準用する令第十八条第二項の申請書は、第八号の五様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第六条の五十一を開く ↗