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児童福祉法施行規則 第六条の五十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の五十

認定地方公共団体の長は、令第二十条の二の規定による申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、地域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第八号の三様式による地域限定保育士登録証を交付する。

2認定地方公共団体の長は、前項の審査の結果、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。

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