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児童福祉法施行令 第二十条の二

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十条の二

第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けようとする者は、申請書に同条第一項に規定する地域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格したことを証する書類を添え、当該地域限定保育士試験を行つた法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の長(指定地域試験機関が行つた地域限定保育士試験を受けた場合にあつては、当該地域限定保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定地域試験機関に行わせることとした認定地方公共団体の長)に提出しなければならない。

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