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児童福祉法施行令 第二十条の三

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十条の三

認定地方公共団体の長は、法第十八条の三十一第一項の地域限定保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

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