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児童福祉法施行令 第二十条の四

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十条の四

指定地域試験機関の指定は、内閣府令で定めるところにより、法第十八条の三十二第一項に規定する地域試験事務(以下「地域試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2認定地方公共団体の長は、前項の申請が次の各号(申請者が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつては、第三号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときでなければ、指定地域試験機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、地域試験事務の実施の方法その他の事項についての地域試験事務の実施に関する計画が、地域試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の地域試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 申請者の役員又は構成員の構成が、地域試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3認定地方公共団体の長は、第一項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定地域試験機関の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、法人以外の者であること。
  2. 申請者が、その行う地域試験事務以外の業務により地域試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が、第十二条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定試験機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者が、次条の規定により指定地域試験機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  5. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    2. 第十八条の十第二項(法第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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