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児童福祉法 第十八条の三十一

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の三十一

認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。ただし、次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

2地域試験委員又は地域試験委員であつた者は、判定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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