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児童福祉法 第十八条の三十

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の三十

認定地方公共団体は、毎年度、地域限定保育士試験の実施の状況その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、認定地方公共団体に対し、地域限定保育士試験及び前条に規定する措置の実施の状況に関する事項について報告を求めることができる。

3内閣総理大臣は、地域限定保育士試験及び前条に規定する措置の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。

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