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児童福祉法 第十八条の二十九

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の二十九

認定地方公共団体は、地域限定保育士登録を受けている者(第十八条の三十四第二項第十八条の三十五第一項及び第六十二条第二項第三号を除き、以下「地域限定保育士」という。)が保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために必要な研修その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

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