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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五条 (従業者の員数)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(従業者の員数)

第五条

指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この号において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この号において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(以下「事業実施区域」という。)内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。)。以下この条において同じ。)指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
    1. 障害児の数が十までのもの二以上
    2. 障害児の数が十を超えるもの二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
  2. 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)一以上

2前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

  1. 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
  2. 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
  3. 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合

3前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条次条及び第六十六条において「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

4第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

  1. 嘱託医一以上
  2. 看護職員一以上
  3. 児童指導員又は保育士一以上
  4. 機能訓練担当職員一以上
  5. 児童発達支援管理責任者一以上

5第一項第一号及び前二項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

6第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

8第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

9第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

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(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

この府令の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準第六条第四項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第五項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準第十条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

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