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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第六条

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令

第六条

指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。

  1. 嘱託医一以上
  2. 児童指導員及び保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
    1. 児童指導員及び保育士の総数指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
    2. 児童指導員一以上
    3. 保育士一以上
  3. 栄養士又は管理栄養士一以上
  4. 調理員一以上
  5. 児童発達支援管理責任者一以上

2前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

  1. 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
  2. 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
  3. 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3前二項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる数の従業者を置かなければならない。

4第二項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

5前項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

6第一項第二号イ及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

7第一項(第一号を除く。)、第二項及び第四項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士又は管理栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

8第三項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

9前二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

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この省令の施行の際現に指定を受けている第八条の規定による改正前の指定通所支援基準(以下「旧指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者(次条及び附則第八条において「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準第五条第一項及び第六項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

新指定通所支援基準第二十六条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六及び第七十一条の十四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、第二十六条の二中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。

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